「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の公表について

2018/03/01

 台新國際商業銀行東京支店(以下当行)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第四九号)の規定に基づき、

「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を制定致しましたので、以下の通り公表します。

 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」

 台新國際商業銀行東京支店(以下当行)は、現状、お客さまからこのような連携及び協働が必要となるサービス提供について

特段のニーズもありませんので、当面、当行は、電子決済等代行会社と連携及び協働していく予定はありません。

 但し、今後の技術の進歩や社会の変化に応じて、お客さまのご要望及びニーズにお応えできるよう電子決済等代行会社との

API連携及び協働を可能とする体制の整備を継続的に検討してまいります。


1  「電子決済等代行業者」とは、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法第二条第十八項に定める業者。

2  「API」とは、Application programming Interface の略。

銀行以外の者が銀行のシステムに接続し、その機能を利用することができるようにするためのプログラムを指しています。