2020/02/07
台新國際商業銀行 東京支店では、2020年4月1日の民法改正を見据えた各種預金規定の改定をいたします。
なお、今回の改定は改正後の民法(債権法)に準拠することが目的であり,本改定によって当行の手続きが変わることはありません。
1 主な改定事項は以下の通りです。
① 成年後見人等ご本人について、補助・補佐・後見が開始された場合の取扱いを明確化します。
②各規定変更時の周知方法等について明確化します。
③定期預金の期日前解約の取扱について明確化します。
2 改定内容
①成年後見人等の届出
現行の「家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください」の条項に「預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。」を追記します。
②規定の変更
現行の「規定の改定」を「規定の変更」に改定し、条項も以下の通り改定します。
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター
掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
③定期預金の期限前解約
現行の「預金の解約、書替継続」条項に「この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。」を新設します。
現行の利息条項「当行がやむを得ないものと認めてこの預金を満期前に解約する場合には」を「この預金を第〇条第1項により満期日前に解約する場合には」に改定します。
3 適用開始日
2020年3月2日(月)
なお、改定済預金規定等は、当行ホームページ商品・サービスに掲載しています。
以 上